指定特定相談支援事業所 もちずり

事業の内容

 障害のある方やそのご家族が抱えるさまざまな悩みや困りごとについて相談を受ける基本相談支援のほか、福祉サービスの利用を希望する際にサービス等利用計画を作成し、必要な情報提供をしながら関係機関や市町村と連携を図り、適切な支援が受けられるようにします。福祉サービスを利用した後も、計画がご本人にあっていたかを定期的に判断し(モニタリング)、計画の見直しや調整も行います。

サービス提供日
(相談利用日)
月曜日~金曜日(もちずりワークと同じ)
※祝日、夏期休暇・年末年始休日、その他法人が定めた日はお休みになります。
サービス提供時間(相談受付時間)
午前9時から
午後5時まで
サービス提供地域
福島市全域
対象とする方
知的障害者等
利用料金
相談は無料です。
サービス等利用計画の作成に、利用者自己負担はありません。
住所
〒960-8204 福島市岡部字大久保36番1
電話
024-515-0878
FAX
024-515-0861
メールアドレス

体制整備加算に関する事項

●精神障害者支援体制加算
精神障害者の方に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、研修を修了した相談支援専門員を令和2年10月より配置しております。
【受講終了研修名】
令和2年度福島県相談支援従事者研修 専門コース別研修(精神障害者支援の障害特性と支援技法を学ぶ)

●行動障害支援体制加算
行動障害のある方々に対して、適切な計画相談支援等を実施するために、定められた必要な研修を終了し、専門的な知識及び支援技術を持つ相談支援専門員を令和5年12月より配置しております。
【受講修了研修名】
令和5年度福島県強度行動障害支援者養成研修(基礎研修・実践研修)

サービス利用の流れ

 利用者の心身状況、置かれている環境等を把握した上で、適切な福祉サービス等が総合的かつ効率的に提供されるように配慮して、サービス等利用計画を作成します。

相談受付

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 市町村に相談支援サービスの利用を申請します

面接及び契約

 相談支援事業所と契約をします。
相談支援専門員が面接をして、おかれている状況や希望する生活、課題等を把握します

サービス等利用計画案の作成


 利用者の状況等を考慮し、福祉サービス等の種類、量などを記載した原案を作成し、交付します

福祉サービスの支給決定


 市町村により、必要な福祉サービスの支給が決定されます

サービス担当者会議の実施

相談支援事業者が福祉サービス等の担当者を招集して開催し、計画原案についての説明や、
専門的な見地からの意見を求めます。

『サービス等利用計画』の完成

 利用者の同意を得た上で、サービス等利用計画を完成し、利用者及び福祉サービス等の担当者に交付します

福祉サービスの利用開始


計画の見直し(モニタリング)

事業者が定期的にモニタリングを行い、必要に応じて計画の見直しや調整を行います。